株式会社アクティブブレインズ(以下「当社」といいます。)は、当社のコンテンツの試用を希望される方(以下「利用者」といいます。)に対して、その試用に関する約款(以下「本約款」といいます。)を定めるものとします。
第1条(対象コンテンツ)
本約款において利用許諾の対象となるコンテンツ(以下「本コンテンツ」といいます。)は、別途当社と利用者が書面で合意したものとします。
第2条(使用許諾)
1.当社は、利用者に対して、本コンテンツの試用を目的とし、利用者がその所属する教職員・児童・学生その他の者(以下「エンドユーザー」といいます。)にこれを利用させること(再許諾)を許諾します(以下「本許諾」といいます。)。なお、本許諾は、非独占的かつ非排他的なものとします。
2.本許諾の地理的範囲は、日本国内に限ります。
3.利用者は、エンドユーザーに対し、当社が定めるエンドユーザー向け利用規約を遵守するよう、適切な管理・監督をするものとします。
第3条(試用)
1.本許諾の対価は無償とします。
2.本許諾は利用者ごとに原則として1回限りとします。
第4条(権利)
1.当社と利用者は、本コンテンツ(表示画面およびその構成を含む。)および本コンテンツに関する当社作成にかかるマニュアル等の印刷物、当社が公開したウェブサイト等に関連する著作権その他の知的財産権(以下単に「著作権等」といいます。)が、当社に帰属することを確認します。
2.本約款は、第2条に定める外は、本コンテンツに関するいかなる権利を利用者に与えるものではないことを確認します。
第5条(禁止事項)
利用者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、次の各号に定める行為をしてはなりません。
(1)本約款に定める目的以外の目的で本コンテンツを使用しまたはその使用権を再許諾すること。
(2)本コンテンツを複製し、改変し、ネットワーク上で配信し、若しくは他の著作権法上の行為を行い、または逆アセンブル若しくは逆コンパイル、または他の方法のリバースエンジニアリングを行うこと。
(3)本コンテンツのバグその他のセキュリティ上の問題が疑われる事項について公表すること。
第6条(表明保証)
1.当社は、本約款有効期間中、本コンテンツが、第三者の権利を侵害するものではないこと、および、別途定める仕様に従って稼働することを保証します。
2.前項の規定にかかわらず、本コンテンツの不稼働ないし仕様上の不具合(以下「仕様不適合」といいます。)が次のいずれかによるときは、当社は利用者に対して仕様不適合の責任を負わないものとします。
(1)仕様不適合が、天災その他の不可抗力による場合
(2)仕様不適合が、サーバーおよびネットワークの不調等の外的要因に起因する場合
(3)仕様不適合が、本コンテンツを動作させるハードウェアのオペレーティングシステムまたはブラウザ等の仕様変更によるもの、もしくはその他当社が指定した動作環境・動作条件とは異なる環境・条件下で使用したことに起因する場合
(4)本コンテンツが、当社以外の者によって、当社の承諾なく改変された場合
(5)その他、仕様不適合が、当社の責めを負わない事由に起因する場合
3.第1項の規定にかかわらず、当社は、保守作業等の正当な理由により一時的に稼働を停止させることができます。ただし、緊急の必要がある場合を除いて、エンドユーザーに支障が生じにくいように配慮した日程を計画し、事前に利用者にその予定を通知するものとします。
4.当社は、本条に規定する事項を除き、利用者に対して本コンテンツに関して一切の表明保証をするものでないことを確認します。
第7条(権利侵害)
1.万一、利用者において、第三者が、本コンテンツに関連する著作権等の全部または一部を侵害していることを発見した場合、利用者は、当社に対し侵害の事実を速やかに報告し、当社が当該著作権等を保護するために行う措置に対して、当社に援助協力するものとします。
2.前項の場合において、当社は、前記第三者の侵害行為を排除するため、前記第三者に対する差止請求等の必要な措置を講じる権利を有します。
第8条(免責)
当社は、無償での試用提供の性質に鑑み、自己の責めに帰するべき場合であっても、本コンテンツの利用その他本約款に関し利用者またはそのエンドユーザーに対して一切の損害賠償責任を負いません。
第9条(フィードバック)
1.当社は、利用者に対して、利用状況、感想その他について求めることができるものとし、それを踏まえて試用版の終了後の契約のご案内ができるものとします。
2.利用者は、本コンテンツに関してバグないしセキュリティ上の問題点を発見した場合は、速やかに当社に対してその旨を報告するよう協力します。
第10条(通知義務)
当社及び利用者は、自己の登記事項または連絡先等に変更があった場合には、相手方に対し、速やかに当該事由を証する証明書を添付して書面により通知します。
第11条(秘密保持義務)
当社及び利用者は、本約款に関連して開示ないし取得(以下「開示等」といいます。)した相手方の業務上の秘密(以下「秘密情報」といいます。)を厳重に秘密として保持し、これを本約款の目的のためにのみ使用する義務を負うとともに、相手方の事前の書面による承諾のない限り、第三者に開示または漏洩してはならず、また、本約款の目的以外で利用してはならないものとします。ただし、当該情報が以下の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(1)開示等の時点で既に公知であった情報
(2)開示等を受けた当事者の責によることなく開示等の後に公知となった情報
(3)開示等を受けた当事者が、開示等の時点で既に正当に保有していた情報
(4)開示等を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に開示等を受けた情報
第12条(契約上の地位の移転等の禁止)
当社及び利用者は、本約款に基づく権利または義務の全部もしくはその一部を相手方当事者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡もしくは移転しまたは第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第13条(契約期間)
本約款の契約期間は、当社と利用者は、別途書面で合意するものとします。
第14条(契約の解除)
1.当社及び利用者は、相手方が本約款に違反する行為があった場合は、その是正を催告し、合理的期間内になお是正がされない場合には、相手方に通知して本約款を解除できるものとします。
2.前項に関わらず、当社及び利用者は、以下の各号に該当する場合は、相手方へ何ら通知・催告を要せずに本約款を解除できるものとします。
(1)支払の不能または停止を生じたとき
(2)第三者から仮差押、差押、仮処分、その他強制執行または競売の申立を受けたときまたは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立があったとき
(3)手形または小切手の不渡り処分を受けたとき
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)事業の全部または重要な一部の譲渡をしたときもしくは解散の決議をしたとき
(6)本コンテンツに関する当社の著作権その他の権利を侵害し、または当社への権利の帰属を争ったとき
(7)その他、当社と利用者の間の信頼関係が喪失されるなど、契約の継続が困難な事由が生じたとき
3.前2項による解除は、相手方への損害賠償請求を妨げないものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び利用者は、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を計る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.当社及び利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為をしてはなりません。
(1)暴力団的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
3.当社及び利用者は、相手方が前2項のいずれか一にでも違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協力するものとします。
4.当社及び利用者は、相手方が前3項のいずれか一にでも違反した場合には、相手方の有する期限の利益を喪失したものとみなすことができ、かつ、相手方へ何ら通知・催告を要せずに本約款を解除できるものとします。
5.前項による解除の場合、解除した当事者は相手方が被った損害に対する賠償を要しません。
第16条(紛争解決)
1.当社及び利用者は、本約款の解釈につき疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとします。
2.当社及び利用者は、本約款に関し紛争が生じた場合の訴訟につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和4年7月1日 制定